道路関係四公団民営化推進委員会設置法

  • 第一条

     内閣府に、道路関係四公団民営化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。...

  • 第二条

     委員会は、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第五条第一項の規定により定められた特殊法...

  • 第三条

     委員会は、委員七人以内をもって組織する。...

  • 第四条

     委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 2 委員は、非常勤とする。...

  • 第五条

     委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表...

  • 第六条

     委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関及び日本道路公団等に対し...

  • 第七条

     委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。 2 事務局に、事務局長(関係のある他の職を...

  • 第八条

     この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。...

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