栄養改善法(廃止)

  • 第一条

     この法律は、国民の栄養改善思想を高め、国民の栄養状態を明らかにし、且つ、国民の栄養を改善する方途を...

  • 第二条

     国は、栄養改善の方途を講ずる基礎資料として国民の健康状態、栄養摂取量、栄養摂取と経済負担との関係等...

  • 第三条

     国民栄養調査の対象の選定は、無作為抽出法により、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内にお...

  • 第四条

     国民栄養調査の事務に従事させるため、都道府県、保健所を設置する市及び特別区に国民栄養調査員を置くこ...

  • 第五条

     国庫は、国民栄養調査に要する費用を負担する。...

  • 第六条

     国民栄養調査のために徴した調査票は、栄養改善その他直接国民の福祉の向上を図る目的以外の目的のために...

  • 第七条

     前五条に定めるものの外、国民栄養調査の方法、調査項目その他国民栄養調査の実施に関して必要な事項は、...

  • 第八条

     市町村は、住民の健康の保持増進を図るため、管理栄養士、栄養士その他の職員をして、栄養改善に関する事...

  • 第九条

     都道府県知事、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、前条第一項に規定する業務を行う者として、...

  • 第十条

     集団給食施設で栄養士を置かないもの(医師が管理するものを除く。)にあつては、その供給する食事につき...

  • 1
  • 2

「栄養改善法(廃止)」に関するウェブサイト

栄養改善法(廃止) に関する情報はありません。