社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律

  • 第一条

     この法律は、社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定(以...

  • 第二条

     この法律において「連合王国」とは、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国をいう。 2 こ...

  • 第三条

     日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満である者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年...

  • 第四条

     国民年金法附則第五条第一項の規定は、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者...

  • 第五条

     次の各号のいずれかに掲げる者は、厚生年金保険法第九条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者とし...

  • 第六条

     厚生年金保険法第十条の規定は、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者であっ...

  • 第七条

     第五条第一項第二号に該当する者であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に...

  • 第八条

     国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定は、同法第二条第一項第一号に規定する職員(同法第百二十四...

  • 第九条

     財務大臣は、協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、国家公務員共済組合...

  • 第十条

     地方公務員等共済組合法(以下この章において「地共済法」という。)の長期給付に関する規定は、地共済法...

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