沿岸漁業改善資金助成法

  • 第一条

     この法律は、沿岸漁業従事者等が沿岸漁業の経営若しくは操業状態又は生活の改善を図ることを目的として自...

  • 第二条

     この法律において「沿岸漁業」とは、次に掲げる漁業をいう。  一 政令で定める小型の漁船を使用して...

  • 第三条

     政府は、都道府県がこの法律の定めるところにより沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める...

  • 第四条

     前条第一項の貸付けに係る資金(以下「貸付金」という。)の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、経営等改...

  • 第五条

     貸付金は、無利子とする。 2 貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、経営等改善資金、生活改善資...

  • 第六条

     第三条第一項の貸付けについては、都道府県は、貸付金の貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は保...

  • 第七条

     第三条第一項の貸付けは、同項に規定する者からの申請によつて行うものとする。...

  • 第八条

     経営等改善資金の貸付けは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者...

  • 第九条

     都道府県は、貸付金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当する場合には、支払期日前に、当該貸付けを受...

  • 第十条

     都道府県は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により貸付金の償還が著しく困難であると認められる...

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「沿岸漁業改善資金助成法」に関するウェブサイト

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    他法令の参照. 沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年四月二十七日法律第二十五号) 「同法」. 沿岸漁業改善資金助成法 (昭和五十四年四月二十七 ... 第一条 この法律は、沿岸漁業従事者等が沿岸漁業の経営若しくは操業状態又は生活の改善を図ることを目的として自主的に近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式若しく ...

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    他法令の参照. 沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年四月二十七日法律第二十五号) 「第二条」 (定義) 第二条 この法律において「沿岸漁業」とは、次に掲げる漁業をいう。 一 政令で定める小型の漁船を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業. 二 漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業 (前号に該当するものを除く。 ...

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