特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律

  • 第一条

     この法律は、人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平...

  • 第二条

     この法律において「フロン類」とは、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち特...

  • 第三条

     主務大臣は、オゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、特定製品からのフロン類の回収及びその破...

  • 第四条

     事業者は、前条第一項の指針に従い、特定製品が廃棄される場合において当該特定製品に使用されているフロ...

  • 第五条

     フロン類又は特定製品の製造を行う事業者は、第三条第一項の指針に従い、フロン類に代替する物質であって...

  • 第六条

     国民は、第三条第一項の指針に従い、特定製品を廃棄する場合には、当該特定製品に使用されているフロン類...

  • 第七条

     国は、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊が適正かつ確実に行われるよう、事業者及び国民の...

  • 第八条

     地方公共団体は、国の施策に準じて、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊が適正かつ確実に行...

  • 第四十八条

     国は、フロン類の回収及び破壊を促進するために必要な資金の確保、技術的な助言その他の援助に努めるもの...

  • 第四十九条

     国は、フロン類の回収及び破壊を促進してフロン類の大気中への排出を抑制するためには、事業者及び国民の...

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