医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(廃止)

  • 第一条

     医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構は、医薬品の副作用による疾病、障害又は死亡に関して、医療費、...

  • 第二条

     この法律(次項を除く。)で「医薬品」とは、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定...

  • 第三条

     医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(以下「機構」という。)は、法人とする。...

  • 第四条

     機構は、一を限り、設立されるものとする。...

  • 第五条

     機構は、その名称中に医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構という文字を用いなければならない。 2...

  • 第六条

     機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければな...

  • 第七条

     民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、機構について準用する。...

  • 第八条

     機構を設立するには、医薬品の副作用による健康被害の救済、医薬品技術等の開発並びに医薬品等の品質、有...

  • 第九条

     発起人は、定款及び事業計画書を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 ...

  • 第十条

     厚生労働大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合す...

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